〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第60回】
「株主総会決議の不存在と役員報酬の返還に係る源泉徴収税額の取扱い」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、株主総会決議不存在確認の訴えを提起された結果、株主総会決議の不存在が確定しました。その後、役員から役員報酬の一部の返還を受けましたが、その際、当社は源泉徴収税額について対応をしませんでした。この場合における源泉徴収税額の取扱いについて教えてください。
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