〈平成26年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第3回】
「『扶養控除等(異動)申告書』記載内容の検討」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
シリーズ第3回から第5回は、年末調整業務の基礎となる3つの申告書について、記載内容の検討や注意点等について解説する。
第3回は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除等申告書という)」を取り上げる。
〔コメント:2018/11/6〕
平成30年分以後は、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正に伴い、扶養控除等申告書の記載内容や年末調整における手続の一部が変更されている。
(1) 申告書の受領時期
給与所得者は、給与の支払者に対し、扶養控除等申告書を毎年最初に給与の支払いを受ける日の前日までに提出することとされている(所法194①)。また、申告内容に異動があった場合には、その都度異動内容の申告(以下、異動申告という)をしなければならない(所法194②)。
年末調整では、扶養控除等申告書に記載された内容に基づいて、人的な所得控除の金額を計算することになる。したがって、年末調整業務を始めるに当たり、年末調整の対象となる者(以下、従業員等という)から扶養控除等申告書が提出されているかどうか、また、異動申告が適切に行われているかどうかについて検討を行う必要がある。
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