《速報解説》
所得税基本通達、学資金に係る非課税範囲の見直しにより一部改正
~平成28年4月1日以後給付されるものから適用~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
平成28年度税制改正では、所得税が非課税となる学資金について、範囲の一部に見直しが行われている。この見直しに伴い、所得税法基本通達の一部が改められ、3月31日付で公表された(ホームページ公表日は4月5日)。
【参考】 国税庁ホームページ
(1) 平成28年度税制改正の概要
奨学金など、学資に充てるために給付される金品(学資金)は、原則として非課税所得として扱われるが、学資金であっても「給与その他対価の性質を有するもの」は、給与課税の対象となる(所法9①十五)。
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