〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第30回】
「部屋ごとに区分登記がされていない場合の特定居住用宅地等の特例の適用」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始日:令和4年3月26日)は、下記の土地及び家屋を所有していました。土地建物の生前の利用状況は、下記の通り、1階及び2階部分は甲及び長男である乙が居住の用に供し、3階及び4階部分は甲の賃貸の用に供し、5階部分は長女である丙家族が居住の用に供しています。1階、2階及び5階部分と3階及び4階の2区分で区分登記がされており、各階の占有部分の床面積は下記の通りとなります。甲は乙及び丙から賃料は収受していません。
【相続発生前の利用状況】
【占有部分の床面積】
〇家屋番号101 床面積
- 1階部分:130㎡
- 2階部分:160㎡
- 5階部分:110㎡
〇家屋番号102 床面積
- 3階部分:160㎡
- 4階部分:160㎡
甲の相続発生に伴い、甲の所有していた土地を乙及び丙が1/2ずつ取得した場合には、乙及び丙が適用できる特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。
相続人は乙と丙の2人です。乙は甲と生計を一にしていましたが、丙は甲と生計を別にしており、乙及び丙は、相続後は引き続き上記の土地家屋に居住しています。
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