〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第49回】
「配偶者居住権がある場合の小規模宅地等の特例の有利選択」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲の相続発生に伴い、甲が所有していた下記の土地建物について、配偶者乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権を乙、長男丙及び二男丁が共有で1/3ずつ取得しました。相続開始の直前において、乙及び丙は甲と同居しており、小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の特例対象者ですが、丁は甲と別居していたため、特例対象者ではありません。小規模宅地等の特例の選択に当たっては、丙から優先的に特例を適用するとした場合には乙及び丙の特例の適用面積はそれぞれ何㎡になりますか。
- 土地全体の評価金額90,000,000円(面積900㎡)
(敷地利用権の相続税評価額30,000,000円、敷地所有権の相続税評価額60,000,000円)
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。