《速報解説》
相続税・贈与税の納税義務者の見直しについて
(② 相続人等が外国籍の場合)
~平成29年度税制改正大綱~
税理士 菅野 真美
1 現行税制はどういうものか
現行の相続税や贈与税の納税義務者は、相続・贈与時に国内に住所を有していたか、財産を取得した人の国籍が日本か否かによって無制限納税義務者(国内財産・国外財産について課税)か、制限納税義務者(国内財産について課税)に区分される。
外国籍の相続人等や受贈者が相続・贈与時に日本に住所を有していた場合は、被相続人や贈与者がどの国に住所を有していたか否かを問わず、無制限納税義務者となる。
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