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【STEP4】収益性の低下の判断
これ以降は正味売却価額を用いている場合を前提として、解説する。なお、再調達原価を用いる場合と検討内容に変わりはない。
(1) 正味売却価額と帳簿価額の比較
(2) 正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合
(3) 正味売却価額が帳簿価額を上回っている場合
(1) 正味売却価額と帳簿価額の比較
正味売却価額が帳簿価額を下回っているか、上回っているかで検討過程が異なるため、正味売却価額と帳簿価額を比較する。
正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合は、(2)を検討する。正味売却価額が帳簿価額を上回っている場合は、(3)を検討する。
(2) 正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合
正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合、収益性が低下していることになる(基準7)。そのため、【STEP5】を検討する。
(3) 正味売却価額が帳簿価額を上回っている場合
期末日における正味売却価額が帳簿価額よりも下落していないものの、将来販売時点の正味売却価額が帳簿価額よりも下落している場合が考えられる。この場合、すぐに販売可能であれば、企業は販売により投資を回収すると考えられるが、契約や事業遂行上等の制約により、すぐに販売できないものは、収益性の低下を反映するように評価損を計上する必要がある(基準46)。このような場合、【STEP5】を検討する。契約や事業遂行上等の制約がなければ、これ以上の検討は不要である。
ただし、契約や事業遂行上等の制約により、すぐに販売できないものであっても、他の会計処理によって収益性の低下が適切に反映されている場合には、評価損を計上する必要はない。