公開日: 2015/05/28 (掲載号:No.121)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第17回】「棚卸資産の評価基準~通常の販売目的で販売する棚卸資産の評価基準~」

筆者: 西田 友洋

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【STEP4】収益性の低下の判断

収益性の低下が生じている場合、正味売却価額(又は再調達原価)と帳簿価額の差額を評価損として計上する必要があるため、ここでは、収益性の低下の有無を検討する。

これ以降は正味売却価額を用いている場合を前提として、解説する。なお、再調達原価を用いる場合と検討内容に変わりはない。

(1) 正味売却価額と帳簿価額の比較

(2) 正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合

(3) 正味売却価額が帳簿価額を上回っている場合

※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。

(1) 正味売却価額と帳簿価額の比較

正味売却価額が帳簿価額を下回っているか、上回っているかで検討過程が異なるため、正味売却価額と帳簿価額を比較する。

正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合は、(2)を検討する。正味売却価額が帳簿価額を上回っている場合は、(3)を検討する。

(2) 正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合

正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合、収益性が低下していることになる(基準7)。そのため、【STEP5】を検討する。

(3) 正味売却価額が帳簿価額を上回っている場合

期末日における正味売却価額が帳簿価額よりも下落していないものの、将来販売時点の正味売却価額が帳簿価額よりも下落している場合が考えられる。この場合、すぐに販売可能であれば、企業は販売により投資を回収すると考えられるが、契約や事業遂行上等の制約により、すぐに販売できないものは、収益性の低下を反映するように評価損を計上する必要がある(基準46)。このような場合、【STEP5】を検討する。契約や事業遂行上等の制約がなければ、これ以上の検討は不要である。

ただし、契約や事業遂行上等の制約により、すぐに販売できないものであっても、他の会計処理によって収益性の低下が適切に反映されている場合には、評価損を計上する必要はない。

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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第17回】

「棚卸資産の評価基準

~通常の販売目的で販売する棚卸資産の評価基準~」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、棚卸資産の評価について解説する。具体的には、「通常の販売目的で販売する棚卸資産の評価基準」について解説する。

「通常の販売目的で販売する棚卸資産の評価基準」とは、以下のように評価することをいう。

通常の販売目的で販売する棚卸資産は、帳簿価額をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が帳簿価額よりも下落している場合(収益性が低下している場合)には、正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。この場合、帳簿価額と正味売却価額との差額は評価損として計上する(企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準(以下、「基準」という)」7)。

なお、「トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準」、「販売用不動産等の評価」については、本フロー・チャートでは解説していない。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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