公開日: 2015/05/28 (掲載号:No.121)
文字サイズ

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第17回】「棚卸資産の評価基準~通常の販売目的で販売する棚卸資産の評価基準~」

筆者: 西田 友洋

(前ページ【STEP1】へ戻る)

【STEP2】収益性の低下の判断の単位

※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。
 

収益性の低下の有無の判断は、原則として個別品目ごとに行う。ただし、複数の棚卸資産をグループとした単位で行うことが適切と判断されるときには、継続して適用することを条件として、グルーピングして収益性の低下の有無の判断を行う(基準12)。

以下のような場合に、グルーピングすることが適切であると判断される(基準53)。

(1) 補完的な関係にある複数商品の売買を行っている企業において、いずれか一方の売買だけでは正常な水準を超えるような収益は見込めないが、双方の売買では正常な水準を超える収益が見込めるような場合

(2) 同じ製品に使われる材料、仕掛品及び製品を 1グループとして扱う場合

なお、グルーピングを行うと、各棚卸資産の含み益と含み損が相殺されることで、結果的に収益性の低下がないと判断される場合や収益性の低下(棚卸資産評価損)の金額が小さくなる可能性がある。そのため、実務上、グルーピングを行う場合は、慎重に行う必要があると考えられる。

(次ページ【STEP3】へ進む)

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第17回】

「棚卸資産の評価基準

~通常の販売目的で販売する棚卸資産の評価基準~」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、棚卸資産の評価について解説する。具体的には、「通常の販売目的で販売する棚卸資産の評価基準」について解説する。

「通常の販売目的で販売する棚卸資産の評価基準」とは、以下のように評価することをいう。

通常の販売目的で販売する棚卸資産は、帳簿価額をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が帳簿価額よりも下落している場合(収益性が低下している場合)には、正味売却価額をもって貸借対照表価額とする。この場合、帳簿価額と正味売却価額との差額は評価損として計上する(企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準(以下、「基準」という)」7)。

なお、「トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準」、「販売用不動産等の評価」については、本フロー・チャートでは解説していない。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#