ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第48回】
「宝塚歌劇団ハラスメント事件に見る
ハラスメント事案における弁護士の活用方法」
弁護士 柳田 忍
【Question】
2024年3月28日、宝塚歌劇団におけるハラスメント事件について、劇団側が、遺族側との合意においてパワハラ行為の存在等を認めたとの報道がなされました。本件においては、2023年11月に弁護士が調査を行ったうえでハラスメントは確認できなかった旨の内容の報告書を公表しており、劇団側はこれに依拠してハラスメント行為はなかったという立場をとっていましたので、弁護士に調査を依頼しても誤った結論を出すことになってしまうのかと懸念しています。
ハラスメント事案において弁護士に調査等を依頼する場合のポイントがありましたら教えてください。
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