Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第26回】
「〔第1表の1〕自己株式を取得した場合の株主判定と
所得税基本通達59-6の適用の留意点」
税理士 柴田 健次
Q
A株式会社の取締役である甲の相続発生に伴い、A社の株式10,000株(議決権総数の10%に相当する株式)を相続した乙が発行法人であるA社に売却を検討しています。
A社株主の親族構成と株式保有状況は、下記の通りとなります。
発行済株式総数は100,000株であり、1株につき1議決権を有しているものとします。
A社の役員は、甲の死亡後は丙及び丁のみとなります。
【親族構成及び株式保有状況】
A社株式は最近において売買されたことはなく、A社と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額もないため、所得税基本通達59-6の定めにより財産評価基本通達を準用して1株当たりの価額を求めるものとします。
A社株式の1株当たりの類似業種比準価額と純資産価額が次の通りである場合には、乙がA社に株式を売却する場合の1株当たりの価額はいくらになりますか。
なお、A社の会社の規模区分は大会社に該当し、A社は特定の評価会社には該当しません。
また、A社の代表取締役である丁の父である丙がA社の株式を10,000株保有していますが、丙が発行法人であるA社に売却する場合には、所得税基本通達59-6の定めにより財産評価基本通達を準用して求めた1株当たりの価額はいくらになりますか。
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