Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第30回】
「〔第4表〕持株会社が複数の事業を行う場合の業種区分の判定」
税理士 柴田 健次
Q
持株会社であるA社の直前期末以前1年間の取引金額の内訳は下記の通りとなりますが、この場合における類似業種比準価額の計算で使用する業種目は取引金額の割合が50%を超える「不動産賃貸業」の業種で考えればいいのでしょうか。
【A社の直前期末以前1年間の取引金額の内訳】
(※) 不動産賃貸収入は、貸事務所、賃貸マンション、駐車場収入がありますが、取引金額のうち、150,000千円については、子会社からの収入に基づくものとなります。
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