Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第33回】
「〔第5表〕課税時期前3年以内に増築、改築、修繕を
行った場合における建物等の相続税評価額の取扱い」
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲(令和5年10月19日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中にA支店土地建物、B支店土地建物及びC支店土地建物があります。各支店の土地建物の取得日と取得価額は、下記の通りとなりますが、課税時期前3年以内にA支店では増築工事を、B支店では大規模の模様替をC支店では修繕工事を行っています。
甲株式会社の第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額について、課税時期前3年以内に取得又は新築した家屋等の相続税評価額は、通常の取引価額又は帳簿価額によることとされていますが、各支店で行われた工事については、3年以内取得家屋等に該当することになりますか。それぞれの工事に係る建物等の評価方法についても教えてください。
なお、甲株式会社は3月決算で直前期末は令和5年3月31日となります。
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