Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第40回】
「土地を同族会社である法人に遺贈した場合の
非上場株式の価額計算における留意点」
税理士 柴田 健次
Q
甲は昭和40年にA社を設立し、パンの製造業を営んでいましたが、令和2年に代表取締役を辞任し、甲の甥である乙が新たに代表取締役に就任しました。A社の株主は甲のみで甲は発行済株式数200株を所有していましたが、同年に乙に株式を売却するとともに下記の遺言書を作成しています。
■遺言書の内容
- A社に賃貸している駐車場の土地は、A社に遺贈する。
- 上記以外の財産の全ては長男に相続させる。
■甲の相続財産
甲の相続に伴い、甲、A社及び乙のそれぞれの課税関係はどのようになりますか。
A社の会社の規模区分は中会社の大に該当し、A社は特定の評価会社には該当しません。また、A社は9月決算であり、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。
遺贈前の令和5年12月31日時点における取引相場のない株式(出資)の評価明細書の第4表「類似業種比準価額等の計算明細書」及び第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」は、それぞれ下記の通りです。
遺贈前におけるA社株式の1株当たりの価額及び乙が所有している株式の価額は、下記の通りです。
- 1株当たりの価額:427,700円 × 90% + 750,000円 × 10% = 459,930円
- 乙が所有している株式の価額:459,930円 × 200株 = 91,986,000円
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