公開日: 2025/02/13 (掲載号:No.606)
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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第51回】「〔第5表〕法人が店舗と駐車場を賃借している場合の借地権等の計上」

筆者: 柴田 健次

Q&Aでわかる

〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第51回】

「〔第5表〕法人が店舗と駐車場を賃借している場合の借地権等の計上」

 

税理士 柴田 健次

 

経営者甲(令和7年2月15日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男である乙が相続していますが、甲株式会社は第三者であるA、B、C及びDからそれぞれA土地、B土地、C土地及びD土地を賃借しています。

土地賃貸借契約の内容及び相続開始年における土地の自用地としての相続税評価金額は、下記の通りとなります。

■土地賃貸借契約の内容

土地賃貸借 契約年月 賃貸借契約の内容 平成20年6月 甲株式会社はA及びBから建物所有を目的として、それぞれA土地及びB土地を賃借し、店舗を建築し自己の事業の用に供しています。土地賃貸借契約は甲株式会社、A及びBの連名となっています。B土地の上に店舗を建築し、A土地はその店舗の専用駐車場の用に供しています。土地賃貸借契約の契約期間は30年であり、甲株式会社は、相場の権利金及び地代をA及びBにそれぞれ支払っています。 平成23年6月 甲株式会社はCから建物所有を目的としてC土地を賃借し、店舗を建築し自己の事業の用に供しています。土地賃貸借契約の契約期間は30年であり、甲株式会社は、相場の権利金及び地代をCに支払っています。 平成26年6月 甲株式会社はDから駐車場として使用するためにD土地を更地の状態で借り、立体駐車場を建築し自己の事業の用に供しています。立体駐車場は、壁に覆われていない露店式のものとなります。D土地はC土地の店舗利用客のための駐車場の用に供するために借りたもので賃借権の登記をしています。 土地賃貸借契約の契約期間は20年であり、甲株式会社は、相場の権利金及び地代を支払っています。

■相続開始年における土地の自用地としての相続税評価金額

A土地を一画地とした場合の自用地評価 43,200,000 B土地を一画地とした場合の自用地評価 50,000,000 A土地及びB土地を一画地とした場合の自用地評価 97,200,000 C土地を一画地とした場合の自用地評価 60,000,000 D土地を一画地とした場合の自用地評価 43,200,000 C土地及びD土地を一画地とした場合の自用地評価 108,000,000

A土地、B土地、C土地及びD土地は普通商業・併用住宅地区であり、借地権割合は60%の地域に該当します。

甲株式会社の株式価額の算定上、上記A土地、B土地、C土地及びD土地の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額はいくらになりますか。

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Q&Aでわかる

〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第51回】

「〔第5表〕法人が店舗と駐車場を賃借している場合の借地権等の計上」

 

税理士 柴田 健次

 

経営者甲(令和7年2月15日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男である乙が相続していますが、甲株式会社は第三者であるA、B、C及びDからそれぞれA土地、B土地、C土地及びD土地を賃借しています。

土地賃貸借契約の内容及び相続開始年における土地の自用地としての相続税評価金額は、下記の通りとなります。

■土地賃貸借契約の内容

土地賃貸借 契約年月 賃貸借契約の内容 平成20年6月 甲株式会社はA及びBから建物所有を目的として、それぞれA土地及びB土地を賃借し、店舗を建築し自己の事業の用に供しています。土地賃貸借契約は甲株式会社、A及びBの連名となっています。B土地の上に店舗を建築し、A土地はその店舗の専用駐車場の用に供しています。土地賃貸借契約の契約期間は30年であり、甲株式会社は、相場の権利金及び地代をA及びBにそれぞれ支払っています。 平成23年6月 甲株式会社はCから建物所有を目的としてC土地を賃借し、店舗を建築し自己の事業の用に供しています。土地賃貸借契約の契約期間は30年であり、甲株式会社は、相場の権利金及び地代をCに支払っています。 平成26年6月 甲株式会社はDから駐車場として使用するためにD土地を更地の状態で借り、立体駐車場を建築し自己の事業の用に供しています。立体駐車場は、壁に覆われていない露店式のものとなります。D土地はC土地の店舗利用客のための駐車場の用に供するために借りたもので賃借権の登記をしています。 土地賃貸借契約の契約期間は20年であり、甲株式会社は、相場の権利金及び地代を支払っています。

■相続開始年における土地の自用地としての相続税評価金額

A土地を一画地とした場合の自用地評価 43,200,000 B土地を一画地とした場合の自用地評価 50,000,000 A土地及びB土地を一画地とした場合の自用地評価 97,200,000 C土地を一画地とした場合の自用地評価 60,000,000 D土地を一画地とした場合の自用地評価 43,200,000 C土地及びD土地を一画地とした場合の自用地評価 108,000,000

A土地、B土地、C土地及びD土地は普通商業・併用住宅地区であり、借地権割合は60%の地域に該当します。

甲株式会社の株式価額の算定上、上記A土地、B土地、C土地及びD土地の相続税評価について第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する相続税評価額はいくらになりますか。

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連載目次

Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価

連載を収録した単行本が好評発売中!!

【第1回】~【第30回】

【第31回】~

筆者紹介

柴田 健次

(しばた・けんじ)

税理士
柴田健次税理士事務所 所長
東京タックスコンサルティング 代表取締役

相続・事業承継を中心に業務を行っている。

【職歴】
2004年4月 資格の大原 簿記法律専門学校講師就任
2008年1月 税理士法人レガシィに勤務
2014年1月 柴田健次税理士事務所設立

【著書】
第4版 評価明細書ごとに理解する/非上場株式の評価実務』(清文社)
間違いやすい事例から理解する 小規模宅地等の特例適否のポイント』(清文社)
Q&Aでマスターする 事業承継税制の実務』(清文社)

  

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