Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第2回】
「〔第1表の1〕関連会社株式の株主判定」
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲が所有しているA社株式の全てを後継者乙に贈与する場合において、A社が有しているB社(大会社に該当)の株式の評価方式は、原則的評価方式(類似業種比準価額)が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
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