Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第6回】
「〔第1表の1〕養子縁組解消と株主判定」
税理士 柴田 健次
Q
丙は、下記の通り、甲と乙と養子縁組をしていましたが、甲と乙の死亡後に死後離縁を検討しています。また、非上場会社であるA社の議決権総数のうち70%は丙が保有しており、30%は丁が保有しています。
丁に相続が発生した場合において、次のそれぞれの場合には、丁の相続人である己が取得するA社株式の評価は原則的評価方式になるのでしょうか、それとも特例的評価方式(配当還元価額等)になるのでしょうか。
➤丙が死後離縁していなかった場合
➤丙が死後離縁していた場合
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