Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第7回】
「〔第1表の1〕姻族関係終了届出と株主判定」
税理士 柴田 健次
Q
戊は事業承継により甲からA社株式の議決権総数の70%を相続により取得し、代表取締役に就任しています。議決権総数の30%は先代経営者の配偶者である乙が保有しており、乙から贈与により取得予定でしたが、丁(長女)の死亡が原因で乙と戊が不仲となり、株式の贈与が不成立となりました。戊は乙及び丙(長男)との関係も悪化したため、X3年2月に姻族関係終了届出を提出しています。
乙は、A社株式について下記の遺言を検討していますが、遺言でA社株式を取得した株主は、原則的評価方式が適用されるのでしょうか、それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
➤A社株式は全て丙に相続させる旨の遺言
➤A社株式は丙及び己に15%ずつ承継させる旨の遺言
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