Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第12回】
「〔第1表の2〕使用人兼務役員・みなし役員がいる場合の従業員数の算定」
税理士 柴田 健次
Q
A社の従業員及び役員に関する労働時間等の状況は、下記の通りとなります。
A社の会社規模を判定する場合における従業員数は、何人になりますでしょうか。
【役員に関する事項】
なお、A社は指名委員会等設置会社には、該当していません。
【従業員に関する事項】
① 1週間当たりの労働時間が30時間以上の従業員数:30人
② 1週間当たりの労働時間が30時間未満の従業員の直前期末以前1年間の労働時間の合計数:7,160時間
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