Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第14回】
「〔第2表〕比準要素数1の会社の判定の留意点」
税理士 柴田 健次
Q
A社は開業後30年の会社であり、創業以来、配当を行ったことがなく、債務超過になった事業年度もありません。毎期経常的に利益が出ていますが、前々期に社長の退職金を支給したことによって、前々期は赤字となっています。
A社の類似業種比準価額の計算要素である1株当たりの年配当金額、年利益金額、純資産価額は、下記の通りとなります。
1株当たりの年利益金額は、「直前期末以前1年間の利益金額」と「直前期末以前2年間の利益金額÷2」を選択することができますので、類似業種比準価額の計算上は、低い0円(直前期末以前2年間の利益金額÷2を基に計算)を選択した場合には、必ず比準要素数1の会社に該当するのでしょうか。
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