Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第17回】
「〔第4表〕複数事業の場合の業種区分の判定」
税理士 柴田 健次
Q
A社の直前期末以前1年間の取引金額の内訳は下記の通りとなりますが、この場合における類似業種比準価額の計算で使用する業種目は、取引金額が最も多い不動産賃貸業の業種で考えればいいのでしょうか。
【A社の直前期末以前1年間の取引金額の内訳】
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