Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第18回】
「〔第4表〕純粋持株会社、医療法人の業種区分の判定」
税理士 柴田 健次
Q
A社は純粋持株会社に該当し、100%の株式を保有し支配している子会社のグループ経営企画、財務管理、監督等の業務を行っており、子会社からの受取配当金以外に収入はありません。
また、B社は医療法人(歯科診療所)に該当します。
この場合におけるA社及びB社の類似業種比準価額の計算で使用する業種目は、何に該当するのでしょうか。
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