各ステップに移動する場合はこちらをクリック
【STEP2】法定実効税率の算定
連結財務諸表固有の一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債も、個別財務諸表と同様に、一時差異に法定実効税率を乗じて算定する。
【STEP2】では、この法定実効税率を算定する。
未実現損益の消去に係る一時差異とそれ以外の一時差異で用いる法定実効税率は異なる。そのため、それぞれで法定実効税率を算定する。
(1) 未実現損益の消去以外の一時差異における法定実効税率
(2) 未実現損益の消去に係る一時差異における法定実効税率
(1) 未実現損益の消去以外の一時差異における法定実効税率
未実現損益の消去以外の一時差異における法定実効税率の計算方法は、個別財務諸表と同じであるため、【第35回】「個別財務諸表における税効果(回収指針対応版)」を参照のこと。
なお、連結財務諸表を作成するにあたって、連結子会社の決算日が連結決算日と異なる場合で、かつ、当該連結子会社が連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う場合、当該連結子会社の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、「連結決算日」における税率による。
また、連結子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行う場合、当該連結子会社の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、「連結子会社の決算日」の税率による(企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」9)。
(2) 未実現損益の消去に係る一時差異における法定実効税率
未実現損益の消去に係る一時差異に適用する法定実効税率は、計算方法は上記(1)と同様であるが、用いる法定実効税率が異なる。
未実現損益の消去による一時差異に適用する法定実効税率は、その取引の売却元に適用される法定実効税率が適用される。また、売却元での実際の課税関係は取引時に終了しているため、売却年度に適用された法定実効税率を用いる。そのため、連結決算日までに税率が改正されていても、改正後の税率を用いない(連結実務指針13)。