公開日: 2017/07/27 (掲載号:No.228)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第36回】「連結財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」

筆者: 西田 友洋

【STEP2】法定実効税率の算定

連結財務諸表固有の一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債も、個別財務諸表と同様に、一時差異に法定実効税率を乗じて算定する。
【STEP2】では、この法定実効税率を算定する。

未実現損益の消去に係る一時差異とそれ以外の一時差異で用いる法定実効税率は異なる。そのため、それぞれで法定実効税率を算定する。

(1) 未実現損益の消去以外の一時差異における法定実効税率
(2) 未実現損益の消去に係る一時差異における法定実効税率

(1) 未実現損益の消去以外の一時差異における法定実効税率

未実現損益の消去以外の一時差異における法定実効税率の計算方法は、個別財務諸表と同じであるため、【第35回】「個別財務諸表における税効果(回収指針対応版)」を参照のこと。

なお、連結財務諸表を作成するにあたって、連結子会社の決算日が連結決算日と異なる場合で、かつ、当該連結子会社が連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う場合、当該連結子会社の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、「連結決算日」における税率による。
また、連結子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行う場合、当該連結子会社の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税率は、「連結子会社の決算日」の税率による(企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」9)。

(2) 未実現損益の消去に係る一時差異における法定実効税率

未実現損益の消去に係る一時差異に適用する法定実効税率は、計算方法は上記(1)と同様であるが、用いる法定実効税率が異なる。

未実現損益の消去による一時差異に適用する法定実効税率は、その取引の売却元に適用される法定実効税率が適用される。また、売却元での実際の課税関係は取引時に終了しているため、売却年度に適用された法定実効税率を用いる。そのため、連結決算日までに税率が改正されていても、改正後の税率を用いない(連結実務指針13)。

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第36回】

「連結財務諸表における税効果会計(回収指針対応版)」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

平成27年12月28日に企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(以下、「回収指針」という)」が公表されている(なお、回収指針は、平成28年3月28日に改正が行われている)。

そこで、今回は回収指針に基づいて、連結財務諸表における税効果会計を解説する。今回の解説は、本連載【第5回】「連結財務諸表における税効果会計」の改訂版である。なお、本解説では3月末決算の会社を前提に解説している。

税効果会計は大きく「個別財務諸表における税効果会計」、「連結財務諸表における税効果会計」、「連結納税における税効果会計」に分けることができる。今回は「連結財務諸表における税効果会計」について解説する。「連結納税における税効果会計」は次回取り上げたい。

連結財務諸表の作成は、親会社及び連結子会社の個別財務諸表を単純合算することから始まる。本解説では、単純合算「後」を解説する。

連結財務諸表における税効果会計は、以下の5つのステップに分けることができる。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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