­
基礎から身につく組織再編税制 【第17回】「適格合併を行った場合の申告調整(その1)~子会社同士の場合~」 川瀬 裕太 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2020/06/18 (掲載号:No.374)
文字サイズ

基礎から身につく組織再編税制 【第17回】「適格合併を行った場合の申告調整(その1)~子会社同士の場合~」

筆者: 川瀬 裕太

基礎から身につく組織再編税制

【第17回】

「適格合併を行った場合の申告調整(その1)」

~子会社同士の場合~

 

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太

 

今回は、子会社同士が適格合併を行った場合の申告調整の具体例について解説します。

 

1 適格合併を行った場合の合併法人の処理

(1) 前提条件

  • 合併法人A社と被合併法人B社は、C社の100%子会社です。
  • 合併法人A社が被合併法人B社を吸収合併します。
  • 合併法人A社は合併により資本金を1,000増加しました。
  • 被合併法人B社の株主であるC社には、A社株式のみを交付します。
  • C社における合併直前のB社株式の帳簿価額は、1,000(税務上の帳簿価額は2,000)です。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

基礎から身につく組織再編税制

【第17回】

「適格合併を行った場合の申告調整(その1)」

~子会社同士の場合~

 

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太

 

今回は、子会社同士が適格合併を行った場合の申告調整の具体例について解説します。

 

1 適格合併を行った場合の合併法人の処理

(1) 前提条件

  • 合併法人A社と被合併法人B社は、C社の100%子会社です。
  • 合併法人A社が被合併法人B社を吸収合併します。
  • 合併法人A社は合併により資本金を1,000増加しました。
  • 被合併法人B社の株主であるC社には、A社株式のみを交付します。
  • C社における合併直前のB社株式の帳簿価額は、1,000(税務上の帳簿価額は2,000)です。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

基礎から身につく組織再編税制

〔概要〕

〔合併〕

〔分割〕

〔現物出資〕

〔現物分配〕

〔株式分配〕

〔株式交換〕

〔株式移転〕

〔スクイーズアウト〕

筆者紹介

川瀬 裕太

(かわせ・ゆうた)

太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士

京都大学大学院経営管理教育部卒業。大手税理士法人勤務を経て、2015年7月より現職。
日系企業、外資系企業への申告書作成業務やM&A、グループ企業内再編案件の税務アドバイザリー業務、海外進出企業の税務アドバイザリー業務に従事。オーナー系企業の事業承継対策、納税資金対策や自社株対策を中心としたコンサルティング業務も行うなど幅広く活動している。

関連書籍

合併・分割・株式交換等の実務

公認会計士 髙谷晋介 監修 仰星監査法人 編著

プロフェッショナル グループ通算制度

公認会計士・税理士 足立好幸 著

詳解 組織再編会計Q&A

公認会計士 布施伸章 著

サクサクわかる! M&Aの税務

公認会計士・税理士 佐藤信祐 著
#