〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第37回】
「新たに貸付事業の用に供された宅地等の判定
(貸付事業用宅地等の判定)」
税理士 柴田 健次
[Q]
平成30年度税制改正により、貸付事業用宅地等の範囲から、被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等で相続開始前3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く)」が除かれることになりましたが、次に掲げるA宅地からF宅地のうち、3年以内に「新たに貸付事業の用に供された宅地等」に該当するものを教えてください。① 被相続人は40年間、被相続人の所有するA宅地及びその上に存する建物で貸付事業を行ってきましたが、建物が老朽化したため、相続開始の2年前に取壊しを行い、その後、生計を一にする長男が、被相続人からA宅地を使用貸借により借り受け、その上に建物を建築し貸付事業の用に供しています。
② 被相続人は相続開始の2年前に被相続人の父の駐車場の用に供していたB宅地等を相続し、相続開始まで引き続き駐車場の用に供しています。なお、被相続人の父はB宅地等で30年間、駐車場の貸付事業を行っていました。
③ 被相続人は40年間、被相続人が所有するC宅地及びその上に存する建物を貸付事業の用に供していましたが、建物の老朽化に伴い、相続開始の2年前に建物を建て替えることになりました。賃借人に立退料を支払った後に建物の取壊しを行い、被相続人名義で建物を建築し、建替え後は、速やかに新たな賃借人の募集を行い賃貸しています。
④ 被相続人は20年間、被相続人が所有するD宅地及びその上に存する建物を貸付事業の用に供していましたが、相続開始の2年前にD宅地及び建物を売却し、その売却資金でE宅地及び建物を購入し、被相続人の貸付事業の用に供しています。
⑤ 被相続人は30年間、被相続人が所有するF宅地及びその上に存する建物を貸付事業の用に供していました。相続開始の2年前に台風によりその建物について被害を受け一時的に休業していましたが、必要な修繕を行った後は相続開始まで被相続人の貸付事業の用に供しています。
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