《速報解説》
大阪国税局、「資本関係が個人株主を含むグループ内で完結している場合の完全支配関係」について文書回答事例を公表
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
本稿では、大阪国税局が令和4年12月8日付(ホームページ公表は令和4年12月22日)に回答した文書回答事例「資本関係が個人株主を含むグループ内で完結している場合の完全支配関係について」の解説を行う。
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