Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第34回】
「〔第5表〕課税時期前3年以内に取得した土地等及び
建築中の家屋がある場合の取扱い」
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲(令和5年8月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中に令和4年7月15日に取得しているA土地(取得価額200,000千円)があります。A土地の上に賃貸用建物であるAアパートを建築中でしたが、引渡しを受ける前に相続が発生しています。
甲株式会社は3月決算で直前期末は令和5年3月31日となり、時系列及び詳細は、下記の通りとなります。
この場合に、甲の相続税の甲株式会社の株式価額の算定上、第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上するA土地及び建築中の家屋等の相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになりますか。
なお、令和4年から令和5年までA土地の路線価に変動はないものとします。
また、純資産価額の計算においては、仮決算方式(課税時期の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。
【課税時期時点の帳簿価額】
・A土地:200,000千円
・建設仮勘定:60,000千円
【A土地の令和5年における路線価に基づく相続税評価額】
・A土地の自用地としての相続税評価額160,000千円
・借地権割合=60%、借家権割合=30%
【工事請負契約の内容】
・工事請負契約日:令和4年10月1日
・引渡予定日:令和5年9月30日
・工事請負金額:100,000千円
【支払時期】
・着手金30,000千円:令和4年10月1日(工事請負契約日)
・中間金30,000千円:令和5年6月1日
・最終金40,000千円:令和5年9月30日(引渡日)
上記のとおり、課税時期時点における工事進捗割合は80%となります。
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