基礎から身につく組織再編税制
【第62回】
「適格株式交換を行った場合の申告調整」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格株式交換を行った場合の申告調整の具体例について解説します。
1 適格株式交換を行った場合の株式交換完全親法人の処理
(1) 前提条件
① A社を株式交換完全親法人、B社を株式交換完全子法人とする適格株式交換を行います。
② C社は株式交換前にB社の発行済株式の全てを保有しています。
③ 株式交換完全親法人A社は株式交換により資本金を1,000増加しました。
④ 株式交換完全子法人B社の株主であるC社にはA社株式(時価は3,000)のみを交付します。
⑤ C社における株式交換直前のB社株式の帳簿価額は1,000(税務上の帳簿価額は2,000)です。
⑥ 上記株式交換は、会計上「取得」と判定されます。
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