Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第50回】
「〔第5表〕定期借地権の賃料の一部を前払いとして一括で支払った場合における前払地代及び定期借地権の評価」
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲(令和6年9月1日相続開始)が所有しているA土地は、甲が100%保有している甲株式会社に賃貸していますが、その概要は下記の通りです。甲の相続人である後継者乙は、甲株式及びA土地を相続しています。
【A土地の借地権契約及び評価情報】
【甲株式会社における直前期末時点における帳簿価額】
前払費用:41,000千円(前払賃料の未経過分相当額に係る債権)
(注) 甲株式会社は12月決算法人であり、土地賃貸借契約から直前期末時点までで9年分の地代を支払っています。前払地代として支払った50,000千円については、前払費用として処理を行い、毎年1,000千円の前払地代を支払地代として経費に振替処理を行っています。
この場合に、甲の相続税の甲株式会社の株式価額の算定上、第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上する前払費用及び借地権の相続税評価額及び帳簿価額は、それぞれいくらになりますか。
なお、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。
また、甲の貸宅地として評価するべき金額はいくらになりますか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。