〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方
【第48回】
「別表6(24) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(24)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書」
~令和8年度税制改正に伴う様式の改訂~
税理士 柴田 知央
Ⅰ はじめに
実務でも適用する企業が多いと思われる、いわゆる「賃上げ促進税制」のうち中小企業向けの記載の仕方を取り上げる。
別表番号は、昨年と同様に「6(24)、6(24)付表一」を用いるが、令和8年度税制改正により6(24)の様式が改訂されている。
Ⅱ 制度の概要
本制度は、青色申告書を提出する法人が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して支給する給与等を増額した場合、一定の要件を満たすときは、その増加額の一部を法人税額から控除することができる制度である(措置法42の12の5)。
令和8年度税制改正では、全法人向け(大企業向け)の規定が、1年前倒しされ、令和8年3月31日をもって廃止された。
一方、中堅企業向けの規定は令和9年3月31日をもって廃止される。
また、中小企業向けの規定は、現状、適用期限である令和9年3月31日までであるが、期限到来時に適用状況を踏まえ必要な見直しが検討される見込みである。
その他、中堅企業向けの規定では適用要件や控除率の見直しが行われ、また、本制度について教育訓練費の増加割合による上乗せ措置が廃止されている。
中小企業者は、第1項も選択することも可能であるが、適用要件や上乗せ措置要件の基準などから選択することは少ないと考えられる。
したがって、第2項について、制度の内容をみていくこととする。
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