〈令和8年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第2回】
「令和8年分から適用される改正事項」
~通勤手当の非課税限度額の改正、生命保険料控除の見直し他~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
【1】 その他の改正
(1) 通勤手当の非課税限度額の改正
令和8年度税制改正では、通勤に自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた(所法9①五、所令20の2二)。この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用される。
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