基礎から身につく組織再編税制
【第29回】
「適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格分社型分割を行った場合の分割承継法人の取扱いについて解説します。
1 適格分社型分割を行った場合の資産の受入れ(原則)
分割法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、分割直前の帳簿価額で譲渡をしたものとされるため、分割承継法人の移転資産等の取得価額は、分割直前の帳簿価額となります(法法62の3、法令123の4)。
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