〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第72回】
「非上場企業における業績連動型の役員退職給与」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
非上場企業である当社は、これまで功績倍率法を用いて役員退職給与の適正額を算定し、損金の額に算入してきました。この度、役員から「功績倍率法は功績倍率の設定次第で金額が変動するため、経営指標に応じて退職給与の額を定めたほうが、より役員の貢献度を反映することができるのではないか」という旨の提案がありました。
この場合における留意点はありますか?
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