基礎から身につく組織再編税制
【第4回】
「無対価適格組織再編成」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は無対価組織再編成とはどのようなものか、また、無対価組織再編成が適格組織再編成になるケースについて解説します。
1 無対価組織再編成の概要
無対価組織再編成とは、対価が交付されない組織再編成のことをいいます。従来から下図のように、親法人が子法人を合併する場合や100%兄弟会社が合併する場合などにおいて、対価の交付を省略するケースが実務的に存在していましたが、税務上の取扱いが明確ではなかったため、平成22年度税制改正により適格組織再編成に該当する資本関係が見直され、無対価適格組織再編成の課税上の取扱いが整備されました。
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