基礎から身につく組織再編税制
【第11回】
「適格合併を行った場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格合併を行った場合の特定資産譲渡等損失額の損金算入制限について解説します。
1 特定資産譲渡等損失額の損金算入制限の趣旨
適格合併があった場合には、被合併法人の有する資産は、被合併法人の帳簿価額で合併法人に引き継がれます。この場合、被合併法人から移転を受けた資産の含み損を合併法人側で実現させ、合併法人の所得と相殺する、あるいは、被合併法人から移転を受けた資産の含み益を合併法人側で実現させ、合併法人の含み損と相殺するといった租税回避が想定されます。
このような租税回避を防止する観点から、一定の適格合併があった場合に、その後に含み損を実現したときは、その損失を損金の額に算入しないという規定が設けられています。
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