基礎から身につく組織再編税制
【第14回】
「非適格合併を行った場合の合併法人の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、非適格合併を行った場合の合併法人の取扱いについて解説します。
1 非適格合併を行った場合の資産・負債の受入れ(原則)
被合併法人が合併により合併法人にその有する資産・負債の移転をしたときは、合併時の時価による譲渡をしたものとされるため、合併法人が受け入れる資産・負債の取得価額は、合併時の時価となります(法法62)。
引当金や準備金については、被合併法人の最後事業年度で取り崩すこととされており、合併法人に引き継ぐことはできません。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。