基礎から身につく組織再編税制
【第16回】
「適格合併、非適格合併を行った場合の被合併法人の株主の取扱い」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、適格合併、非適格合併を行った場合の被合併法人の株主の取扱いについて解説します。
1 適格合併を行った場合の被合併法人の株主の取扱い
(1) 旧株の譲渡損益
株主については、投資が継続していると認められる場合には、譲渡損益の計上を繰り延べることとされています(法法61の2②)。
「投資の継続」とは、株主が金銭等の交付(株式以外の交付)を受けていないことをいいます。
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