《速報解説》
外国税額控除・研究開発税制等は増額更正に応じ税額控除額が増加、
その更正の請求が不要に
~平成29年度税制改正大綱~
税理士 佐藤 善恵
1 当初申告要件と控除限度額に関する改正の経緯
平成23年12月税制改正以前は、外国税額控除(法法69、所法95)等や試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4)等は、確定申告書等(※)に一定の事項を記載するなど形式的な要件を満たす必要があった。
(※) 確定申告書等・・・確定申告書及び仮決算をした場合の中間申告書をいう(以下同じ)。
上記を「当初申告要件」という。また、これらの制度については、その適用金額についても、当初申告における金額が限度とされていた(受取配当等の益金不算入等)。
つまり、従前は、確定申告書等において制度の適用を受けていなかった場合には、修正申告や更正の請求によって新たに制度の適用を受けることはできず、また、確定申告書等に記載された金額を超えて適用を受けることはできなかった。当初申告において、うっかり記載漏れがあったとしても救済されることはなかったのである。
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