公開日: 2017/01/10
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《速報解説》 外国税額控除・研究開発税制等は増額更正に応じ税額控除額が増加、その更正の請求が不要に~平成29年度税制改正大綱~

筆者: 佐藤 善恵

《速報解説》

外国税額控除・研究開発税制等は増額更正に応じ税額控除額が増加、

その更正の請求が不要に

~平成29年度税制改正大綱~

 

税理士 佐藤 善恵

 

1 当初申告要件と控除限度額に関する改正の経緯

平成23年12月税制改正以前は、外国税額控除(法法69、所法95)等や試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4)等は、確定申告書等(※)に一定の事項を記載するなど形式的な要件を満たす必要があった。

(※) 確定申告書等・・・確定申告書及び仮決算をした場合の中間申告書をいう(以下同じ)。

上記を「当初申告要件」という。また、これらの制度については、その適用金額についても、当初申告における金額が限度とされていた(受取配当等の益金不算入等)。

つまり、従前は、確定申告書等において制度の適用を受けていなかった場合には、修正申告や更正の請求によって新たに制度の適用を受けることはできず、また、確定申告書等に記載された金額を超えて適用を受けることはできなかった。当初申告において、うっかり記載漏れがあったとしても救済されることはなかったのである。

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《速報解説》

外国税額控除・研究開発税制等は増額更正に応じ税額控除額が増加、

その更正の請求が不要に

~平成29年度税制改正大綱~

 

税理士 佐藤 善恵

 

1 当初申告要件と控除限度額に関する改正の経緯

平成23年12月税制改正以前は、外国税額控除(法法69、所法95)等や試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4)等は、確定申告書等(※)に一定の事項を記載するなど形式的な要件を満たす必要があった。

(※) 確定申告書等・・・確定申告書及び仮決算をした場合の中間申告書をいう(以下同じ)。

上記を「当初申告要件」という。また、これらの制度については、その適用金額についても、当初申告における金額が限度とされていた(受取配当等の益金不算入等)。

つまり、従前は、確定申告書等において制度の適用を受けていなかった場合には、修正申告や更正の請求によって新たに制度の適用を受けることはできず、また、確定申告書等に記載された金額を超えて適用を受けることはできなかった。当初申告において、うっかり記載漏れがあったとしても救済されることはなかったのである。

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連載目次

 

◆ 「平成29年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【国際課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

佐藤 善恵

(さとう・よしえ)

税理士
京都大学MBA、京都大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学、税法学会会員

同志社大学大学院総合政策科学研究科非常勤講師等・近畿税理士会 調査研究部専門委員を経て、2010~2014年大阪国税不服審判所 国税審判官、2016年5月~大阪市行政不服審査会委員(会長代理・税務第1部会部会長)、2019年4月~神戸学院大学法学部教授

HP http://www.yoshie-sato.com/

【主な著書等】
『仮想通貨をめぐる法律・税務・会計』(共著)ぎょうせい
Q&A 実務に役立つ法人税の裁決事例選』清文社
『税制改正のポイント(小冊子)』(共著)清文社
Q&A 税務調査・税務判断に役立つ 裁判・審査請求読本』清文社
『判例裁決から見る加算税の実務(第2版)』税務研究会出版局
社長のギモンに答える法人税相談室』清文社
『税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解』(共著)ぎょうせい
『税務訴訟と要件事実論』(共著)清文社

 

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