〈令和4年分〉
おさえておきたい
年末調整のポイント
【第3回】
(最終回)
「令和5年分の源泉徴収事務」
~国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直しと扶養控除等申告書の様式変更~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
令和4年分の年末調整について一連の手続を終えると、ほどなくして令和5年分の源泉徴収事務を意識する時期となる。
本稿最終回は、令和5年分の源泉徴収事務に関連する「国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直し」と「扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄の様式変更」について解説する。
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