公開日: 2015/01/09
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《速報解説》 非居住者を扶養控除等の対象とする場合の「親族関係書類・送金関係書類」の添付を義務化~会計検査院の指摘受け平成28年分所得税から(平成27年度税制改正大綱)~

筆者: 篠藤 敦子

 《速報解説》

非居住者を扶養控除等の対象とする場合の

「親族関係書類・送金関係書類」の添付を義務化

~会計検査院の指摘受け平成28年分所得税から(平成27年度税制改正大綱)~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

(1) はじめに

平成27年度税制改正大綱において、日本国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、一定の書類の添付等を義務付けることが示された(大綱p32)。

この見直しは、平成28年分以後の所得税(給与等及び公的年金等の源泉徴収については、平成28年1月1日以後に支払われるものから)並びに平成29年度分以降の個人住民税に適用することとされている。

 

(2) 現行制度の概要

居住者が控除対象配偶者を有する場合には、配偶者控除が適用され、控除対象扶養親族を有する場合には、扶養控除が適用される(所法83、84)。また、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、障害者控除が適用される(所法79②)。

控除対象配偶者や扶養親族を判定するための要件は、居住者と生計を一にする配偶者又は親族であることと、合計所得金額が38万円以下であることであり、配偶者や親族が居住者であることは要件とされていない(所法2①三十三、三十四)。

また、生命保険料控除や地震保険料控除等の適用を受ける場合には、年末調整や確定申告の際に、支払金額を証明する書類の添付が求められているが、配偶者控除、扶養控除、障害者控除(以下「扶養控除等」という)、配偶者特別控除の適用には、要件を満たしていることを証明する書類の添付は法令に定められていない(所令262①、319)。

 

(3) 見直しの背景 

会計検査院の平成25年度決算検査報告において、「日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について」という指摘がなされた。

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非居住者を扶養控除等の対象とする場合の

「親族関係書類・送金関係書類」の添付を義務化

~会計検査院の指摘受け平成28年分所得税から(平成27年度税制改正大綱)~

 

公認会計士・税理士 篠藤 敦子

 

(1) はじめに

平成27年度税制改正大綱において、日本国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、一定の書類の添付等を義務付けることが示された(大綱p32)。

この見直しは、平成28年分以後の所得税(給与等及び公的年金等の源泉徴収については、平成28年1月1日以後に支払われるものから)並びに平成29年度分以降の個人住民税に適用することとされている。

 

(2) 現行制度の概要

居住者が控除対象配偶者を有する場合には、配偶者控除が適用され、控除対象扶養親族を有する場合には、扶養控除が適用される(所法83、84)。また、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、障害者控除が適用される(所法79②)。

控除対象配偶者や扶養親族を判定するための要件は、居住者と生計を一にする配偶者又は親族であることと、合計所得金額が38万円以下であることであり、配偶者や親族が居住者であることは要件とされていない(所法2①三十三、三十四)。

また、生命保険料控除や地震保険料控除等の適用を受ける場合には、年末調整や確定申告の際に、支払金額を証明する書類の添付が求められているが、配偶者控除、扶養控除、障害者控除(以下「扶養控除等」という)、配偶者特別控除の適用には、要件を満たしていることを証明する書類の添付は法令に定められていない(所令262①、319)。

 

(3) 見直しの背景 

会計検査院の平成25年度決算検査報告において、「日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について」という指摘がなされた。

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連載目次

〈おさえておきたい年末調整のポイント〉

「〈令和6年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈令和2年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」

「〈平成24年分〉おさえておきたい年末調整のポイント」(全2回)

筆者紹介

篠藤 敦子

(しのとう・あつこ)

公認会計士・税理士

津田塾大学卒業
1989年 公認会計士試験第二次試験合格
1994年 朝日監査法人(現 あずさ監査法人)退社後、個人事務所を開業し、会計と税務実務に従事。
2008年より甲南大学社会科学研究科会計専門職専攻教授(2016年3月まで)
2010年より大阪電気通信大学金融経済学部非常勤講師

【著書等】
・『マンガと図解/新・くらしの税金百科』共著(清文社)
・『会計学実践講義』共著
・『日商簿記1級徹底対策ドリル 商業簿記・会計学編』共著(以上、同文舘出版)
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』共著(税務経理協会)
・「不動産取引を行った場合」『税経通信』2012年3月号(103-109頁)

【過去に担当した研修、セミナー】
SMBCコンサルティング、日本経済新聞社、日本賃金研究センター
社団法人大阪府工業協会、西日本旅客鉄道株式会社、社団法人埼玉県経営者協会
大阪法務局

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