公開日: 2014/11/27 (掲載号:No.96)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第11回】「リース取引(借手)」

筆者: 西田 友洋

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【STEP8】リース注記

※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。

ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引で注記内容が異なる。

 

(1) ファイナンス・リース取引

主なリース資産の種類等及び減価償却費の方法を注記する。ただし、重要性が乏しい場合は注記を要しない(基準19)。

重要性が乏しい場合とは、【STEP5】(2)と同様にリース資産総額に重要性が乏しい場合をいう(適用指針71)。

なお、主なリース資産の種類等については、計算書類では必ずしも注記はもとめられていない。

 

(2) オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料を、貸借対照表日後1 年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後1 年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記する。ただし、重要性が乏しい場合は注記を要しない(基準22)。

解約不能のリース取引として取り扱われるものは、【STEP1】(1)①(ⅰ)と同様である。リース期間の一部分の期間について契約解除をできないこととされているものについては、当該リース期間の一部分に係る未経過リース料を注記する(適用指針74)。

また、重要性が乏しい場合とは、以下のいずれかに該当する場合をいう(適用指針75)。

① 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、リース料総額が「基準額」以下のリース取引(【STEP2】と同様)

② リース期間が1年以内のリース取引(【STEP3】と同様)

③ 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引(【STEP5】(1)と同様)

④ 契約上数ヶ月程度の事前予告をもって解約できるものと定められているリース契約で、その予告した解約日以降のリース料の支払を要しない事前解約予告期間(すなわち、解約不能期間)に係る部分のリース料

なお、計算書類では必ずしも上記、注記はもとめられていない。

*   *   *

以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。

【参考】

企業会計審議会

(了)

「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第11回】

「リース取引(借手)」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、リース取引の借手の会計処理について解説する。

借手におけるリース取引の会計処理は以下の8つのSTEPで検討することになる。なお、本解説では企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「基準」という)及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という)適用前のリース取引の会計処理については解説していない。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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