公開日: 2014/11/27 (掲載号:No.96)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第11回】「リース取引(借手)」

筆者: 西田 友洋

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【STEP2】少額リース資産の判定

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ファイナンス・リース取引は売買処理に準じた会計処理を行う(基準9)が、少額リース資産に該当する場合、オペレーティング・リース取引と同様(【STEP7】参照)に賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができる(適用指針34、35(1))。

重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法を採用している場合に、リース料総額が、その重要性が乏しいと判断する金額(以下「基準額」という)以下の場合、少額リース資産に該当する。この基準額は各社で設定する必要がある。

例えば、20万円未満の減価償却資産について購入時に費用処理している場合、リース取引においても20万円未満のリース資産は賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができる。

リース料総額が「基準額」以下の場合は【STEP7】を検討する。リース料総額が「基準額」超の場合は【STEP3】を検討する。

なお、リース料総額にはリース物件の取得価額のほかに利息相当額が含まれているため、「基準額」は各社が減価償却資産の処理について採用している「基準額」より利息相当額だけ高めに設定することができる。また、この「基準額」は通常取引される単位ごとに適用されるため、リース契約に複数の単位のリース物件が含まれる場合は、当該契約に含まれる物件の単位ごとに適用できる(適用指針35(1))。

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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第11回】

「リース取引(借手)」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、リース取引の借手の会計処理について解説する。

借手におけるリース取引の会計処理は以下の8つのSTEPで検討することになる。なお、本解説では企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「基準」という)及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という)適用前のリース取引の会計処理については解説していない。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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