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【STEP2】少額リース資産の判定
ファイナンス・リース取引は売買処理に準じた会計処理を行う(基準9)が、少額リース資産に該当する場合、オペレーティング・リース取引と同様(【STEP7】参照)に賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができる(適用指針34、35(1))。
重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法を採用している場合に、リース料総額が、その重要性が乏しいと判断する金額(以下「基準額」という)以下の場合、少額リース資産に該当する。この基準額は各社で設定する必要がある。
例えば、20万円未満の減価償却資産について購入時に費用処理している場合、リース取引においても20万円未満のリース資産は賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができる。
リース料総額が「基準額」以下の場合は【STEP7】を検討する。リース料総額が「基準額」超の場合は【STEP3】を検討する。
なお、リース料総額にはリース物件の取得価額のほかに利息相当額が含まれているため、「基準額」は各社が減価償却資産の処理について採用している「基準額」より利息相当額だけ高めに設定することができる。また、この「基準額」は通常取引される単位ごとに適用されるため、リース契約に複数の単位のリース物件が含まれる場合は、当該契約に含まれる物件の単位ごとに適用できる(適用指針35(1))。