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【STEP4】所有権移転の有無
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リース期間終了後又はリース期間の途中で、所有権が借手に移転するかどうかで会計処理が異なる。そのため所有権が借手に移転するかどうかを判断する必要がある。
以下に該当する場合、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当する(適用指針10、97)。
- 借手への所有権移転条項がある場合
- 借手に割安購入選択権があり、その行使が確実に予想される場合
- 特別仕様のリース物件であってリース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかな場合
所有権移転ファイナンス・リース取引に該当する場合、【STEP6】を検討する。所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する場合、【STEP5】を検討する。