公開日: 2014/07/24 (掲載号:No.79)
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現代金融用語の基礎知識 【第8回】「会社役員賠償責任保険」

筆者: 鈴木 広樹

現代金融用語の基礎知識

【第8回】

「会社役員賠償責任保険」

 

事業創造大学院大学 准教授
鈴木 広樹

 

1 会社役員賠償責任保険とは

会社役員賠償責任保険とは、会社役員(取締役や監査役など)が役員として損害賠償責任を負うこととなった場合に備える保険である。D&O保険といわれることがある(D&OはDirectors and Officersの略)。

会社の従業員が従業員として損害賠償責任を負うということは滅多にない。犯罪行為をした場合くらいだろう。そのため、会社従業員賠償責任保険といった保険は成立せず、存在しない。しかし、会社役員には役員として損害賠償責任を負うリスクがあり、会社役員賠償責任保険が成立し、存在する。

そして、特に最近、保険会社がこの保険に力を入れつつある。

 

2 会社役員はどのような場合に損害賠償責任を負うのか?

会社役員が役員として損害賠償責任を負うこととなる場合とはどのような場合かというと、役員としての任務を怠って会社に損害を生じさせた場合である(会社法423条1項)。

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【第8回】

「会社役員賠償責任保険」

 

事業創造大学院大学 准教授
鈴木 広樹

 

1 会社役員賠償責任保険とは

会社役員賠償責任保険とは、会社役員(取締役や監査役など)が役員として損害賠償責任を負うこととなった場合に備える保険である。D&O保険といわれることがある(D&OはDirectors and Officersの略)。

会社の従業員が従業員として損害賠償責任を負うということは滅多にない。犯罪行為をした場合くらいだろう。そのため、会社従業員賠償責任保険といった保険は成立せず、存在しない。しかし、会社役員には役員として損害賠償責任を負うリスクがあり、会社役員賠償責任保険が成立し、存在する。

そして、特に最近、保険会社がこの保険に力を入れつつある。

 

2 会社役員はどのような場合に損害賠償責任を負うのか?

会社役員が役員として損害賠償責任を負うこととなる場合とはどのような場合かというと、役員としての任務を怠って会社に損害を生じさせた場合である(会社法423条1項)。

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連載目次

筆者紹介

鈴木 広樹

(すずき・ひろき)

公認会計士/事業創造大学院大学教授

早稲田大学政治経済学部卒業。
證券会社で企業審査に従事した後、現職。

【主著】
適時開示からみた監査法人の交代理由』清文社
『タイムリー・ディスクロージャー(適時開示)の実務』税務研究会
『株式投資に活かす適時開示』国元書房
『株式投資の基本-伸びる会社がわかる財務諸表の読み方』税務経理協会
検証・裏口上場-不適当合併等の事例分析』清文社
『適時開示実務入門』同文舘
税務コンプライアンスの実務』(共著) 清文社

  

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