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賃貸等不動産がある場合、必ずしも注記が必要なわけではない。賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合、注記を省略することができる。
重要性が乏しいか否かは、以下の算式で判定する(適用指針23)。重要性が乏しいか否かの水準は、基準や適用指針で定められていないため、各社で重要性が乏しい水準を決定する必要がある。

(※) 賃貸等不動産の総額の重要性が明らかに乏しいと判断される場合、上記の算式で判定せずに、注記を省略することができる(適用指針23)。
上記の算式に用いる賃貸等不動産の時価には、以下のものを用いることができる。

重要性が乏しいと判定した場合、【STEP3】以降の検討は不要である。
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第10回】
「賃貸等不動産の注記」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、賃貸等不動産の注記について解説する。中でも賃貸等不動産の時価の算定を中心に解説する。
賃貸等不動産の注記の検討は、以下の5つのSTEPに分けることができる。
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