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【STEP2】賃貸等不動産の総額の重要性の判定
賃貸等不動産がある場合、必ずしも注記が必要なわけではない。賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合、注記を省略することができる。
重要性が乏しいか否かは、以下の算式で判定する(適用指針23)。重要性が乏しいか否かの水準は、基準や適用指針で定められていないため、各社で重要性が乏しい水準を決定する必要がある。
(※) 賃貸等不動産の総額の重要性が明らかに乏しいと判断される場合、上記の算式で判定せずに、注記を省略することができる(適用指針23)。
上記の算式に用いる賃貸等不動産の時価には、以下のものを用いることができる。
重要性が乏しいと判定した場合、【STEP3】以降の検討は不要である。