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【STEP3】時価の把握が極めて困難な賃貸等不動産の検討
そのため、時価を把握することが「極めて困難な場合」と「極めて困難とはいえない場合」で検討過程が異なる。
(1) 個々の賃貸等不動産について時価を把握することが極めて困難か否か
(2) 時価を把握することが極めて困難な場合
① 重要性が乏しくない場合
② 重要性が乏しい場合
(1) 個々の賃貸等不動産について時価を把握することが極めて困難か否か
ここでは、個々の賃貸等不動産について時価を把握することできるか否かを判断する。時価を把握することが極めて困難ではない場合、【STEP4】以降を検討する。時価を把握することが極めて困難な場合、以下の(2)について検討する。
ここで、時価を把握することが極めて困難な場合とは、例えば、現在も将来も使用が見込まれておらず売却も容易にできない山林や着工して間もない大規模開発中の不動産などが考えられる(適用指針34)。
(2) 時価を把握することが極めて困難な場合
時価を把握することが極めて困難な賃貸等不動産のうち、重要性が乏しい場合と乏しくない場合で注記内容が異なる。重要性が乏しいか否かの水準は、基準や適用指針で定められていないため、各社で重要性が乏しい水準を決定する必要がある。
① 重要性が乏しくない場合
時価を把握することが極めて困難な賃貸等不動産で重要性が乏しくない場合、時価を注記せず、その事由、当該賃貸等不動産の概要及び貸借対照表計上額を他の賃貸等不動産とは別に注記する(適用指針14)。なお、損益が発生している場合、その損益については、他の賃貸等不動産と一緒に注記することになると考えられる。なお、【STEP4】以降の検討は不要である。
② 重要性が乏しい場合
時価を把握することが極めて困難な賃貸等不動産で重要性が乏しい場合、当該賃貸等不動産の概要、貸借対照表計上額及び時価については注記を省略することができると考えられる。なお、損益が発生している場合、重要性を考慮して注記を省略することできると考えられる。なお、【STEP4】以降の検討は不要である。