Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第32回】
「〔第5表〕課税時期前3年以内に取得した土地等及び建物等の
取得等の日の判定」
税理士 柴田 健次
Q
経営者甲(令和5年5月1日相続開始)が100%保有している甲株式会社の株式を長男が相続していますが、甲株式会社の資産の中にA土地があります。A土地は令和2年に古家付きの土地として購入しており、その後、古家の取壊しを行ったうえで、アスファルト舗装を行い、駐車場の用に供しています。
甲株式会社は3月決算で直前期末は令和5年3月31日となります。
A土地購入等に係る時系列及び詳細は、下記の通りとなります。
上記の場合に、甲株式会社の第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上するA土地、構築物の相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになりますか。
なお、令和2年から令和5年までA土地の路線価に変動はないものとします。
また、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。
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