公開日: 2015/03/26 (掲載号:No.112)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第15回】「関連当事者との取引の注記」

筆者: 西田 友洋

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【STEP1】関連当事者の範囲の把握

関連当事者との取引の注記を行う上では、関連当事者の範囲を網羅的に把握する必要がある。具体的には、以下の順に関連当事者に該当するものがないか検討する。以下の(1)(11)は、上から順に全て検討する。

また、関連当事者の範囲の把握にあたっては、経理部のみで網羅的に把握することが難しい場合もある。そのような場合、各部署の協力をもとに網羅的に把握できる体制を構築する必要がある。

(注) 有価証券報告書は連結ベースで注記し、計算書類は個別ベースで注記するため、関連当事者の範囲は異なる。しかし、それぞれの書類ごとに関連当事者を把握するよりも、まず、両書類又はいずれかの書類で該当する関連当事者を把握することが効果的であると考えられる。そのため、本解説では、【STEP1】で有価証券報告書と計算書類の両方又はいずれかで該当する関連当事者を把握した上で、【STEP2】でそれぞれの書類ごとに関連当事者との取引として集計しなければならないものを把握するという流れで解説している。

(1) 連結財務諸表(計算書類)作成会社の主要株主及びその近親者

(2) 連結財務諸表(計算書類)作成会社の役員及びその近親者

(3) 親会社の有無

(4) 親会社の役員及びその近親者の有無

(5) 子会社の有無

(6) 重要な子会社の役員及びその近親者の有無

(7) 関連会社及び当該関連会社の子会社の有無

(8) 連結財務諸表(計算書類)作成会社と同一の親会社をもつ会社(兄弟会社)の有無

(9) 連結財務諸表(計算書類)作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(その他の関係会社)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社の有無

(10) 上記(1)、(2)、(4)、(6)の者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社の有無

(11) 従業員のための企業年金の有無

※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。

 

(1) 連結財務諸表(計算書類)作成会社の主要株主及びその近親者

主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上を保有している法人及び個人株主をいう(基準5(6))。連結財務諸表(計算書類)作成会社の主要株主は関連当事者に該当する。また、主要株主が個人の場合で、近親者(2親等以内の親族。以下、同様)が存在する場合、その近親者も関連当事者に該当する(基準5(3)⑥)。

 

(2) 連結財務諸表(計算書類)作成会社の役員及びその近親者

連結財務諸表(計算書類)作成会社の役員は関連当事者に該当する。また、その役員に近親者が存在する場合、その近親者も関連当事者に該当する(基準5(3)⑦)。役員には、取締役、監査役、執行役等だけでなく、相談役、顧問、執行役員等で、その会社内における地位や職務等からみて実質的に経営に強い影響を及ぼしていると認められる者も含まれる(以下、同様。企業会計基準適用指針第13号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(以下、「適用指針」という)」4)。

また、創業者等で役員を退任していても、役員の定義に該当するかどうかを実質的に判定する必要がある(以下、同様。適用指針4)。

 

(3) 親会社の有無

親会社が存在する場合、その親会社は関連当事者に該当する(基準5(3)①)。

親会社が存在する場合、(4)を検討する。存在しない場合は、(5)を検討する。

 

(4) 親会社の役員及びその近親者の有無

連結財務諸表(計算書類)作成会社の親会社の役員は関連当事者に該当する。また、その役員に近親者が存在する場合、その近親者も関連当事者に該当する(基準5(3)⑧)。

 

(5) 子会社の有無

子会社は関連当事者に該当する(基準5(3)②)。

 

(6) 重要な子会社の役員及びその近親者の有無

重要な子会社の役員とは、会社グループの事業運営に強い影響力を持つ者が子会社の役員である場合の当該役員をいう(基準21)。つまり、「重要な」は子会社ではなく、役員にかかっている

そして、重要な子会社の役員が存在する場合、その役員は関連当事者に該当する(基準5(3)⑨)。また、その役員に近親者が存在する場合、その近親者も関連当事者に該当する(基準5(3)⑨)。

 

(7) 関連会社及び当該関連会社の子会社の有無

関連会社及び当該関連会社の子会社が存在する場合、これらの会社は、関連当事者に該当する。(基準5(3)⑤)。

 

(8) 連結財務諸表(計算書類)作成会社と同一の親会社をもつ会社(兄弟会社)の有無

兄弟会社が存在する場合、その兄弟会社は関連当事者に該当する(基準5(3)③)。

 

(9) 連結財務諸表(計算書類)作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(その他の関係会社)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社の有無

その他の関係会社、当該その他の関係会社の親会社及び子会社が存在する場合、それらの会社は関連当事者に該当する(基準5(3)④)。

 

(10) 上記(1)、(2)、(4)、(6)の者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社の有無

上記(1)(2)(4)(6)の者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社がある場合、これらの会社は、関連当事者に該当する(基準5(3)⑩)。

 

(11) 従業員のための企業年金の有無

従業員のための企業年金が存在する場合、その企業年金は関連当事者に該当する(基準5(3)⑪)。

なお、関連当事者に該当するのは、企業年金と会社の間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る(基準5(3)⑪)。例えば、退職給付信託を設定している場合で、年金資産の入替や返還を行うときで、これらの取引に重要性がある場合は、注記対象になると考えられる(基準23)。

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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第15回】

「関連当事者との取引の注記」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、連結財務諸表作成会社を前提に関連当事者との取引の注記について解説する。

関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、具体的には、親会社、子会社、関連会社、会社の役員等をいう(企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」5(3))。

会社と関連当事者が取引を行った場合、対等な立場で行われているとは限らず、会社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすことがある。また、直接の取引がない場合においても、関連当事者の存在自体が、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがある。そのため、会社と関連当事者との取引や関連当事者の存在が財務諸表に与えている影響を財務諸表利用者が把握できるように、関連当事者との取引の注記が求められている(基準2)。

また、関連当事者との取引の注記は、有価証券報告書では連結ベースで注記するのに対して、計算書類では個別ベースで注記を行う。そのため、有価証券報告書の場合と計算書類の場合で検討過程が異なるので留意が必要である。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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