公開日: 2015/03/26 (掲載号:No.112)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第15回】「関連当事者との取引の注記」

筆者: 西田 友洋

(前ページ【STEP3】へ戻る)

【STEP4】関連当事者との取引の注記

有価証券報告書と計算書類において注記内容が異なるため、別に検討する必要がある。

※画像をクリックすると、大きい画像が開きます。

(1) 有価証券報告書における関連当事者との取引の注記

有価証券報告書においては、原則として個々の関連当事者ごとに以下の注記が必要となる(基準10、適用指針7~9、連結財務諸表規則15条の4の2①十)。また、関連当事者との取引の注記は4つのグループ(【STEP3】(1)①(ⅰ)~(ⅳ))順に並べて注記する(適用指針13)。

① 関連当事者の概要

[法人の場合]

・・・所在地資本金(出資金)事業の内容、関連当事者の議決権に対する連結財務諸表作成会社の所有割合又は、連結財務諸表作成会社の議決権に対する関連当事者の所有割合

[個人の場合]

・・・職業、連結財務諸表作成会社の議決権に対する関連当事者の所有割合

② 連結財務諸表作成会社と関連当事者との関係

③ 取引の内容。なお、形式的・名目的には第三者との取引である場合は、形式上の取引先名を記載した上で、実質的には関連当事者との取引である旨を記載する。

④ 取引の種類ごとの取引金額

⑤ 取引条件及び取引条件の決定方針

⑥ 取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高

⑦ 取引条件の変更があった場合は、その旨、変更内容及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容

⑧ 関連当事者に対する貸倒懸念債権及び破産更生債権等に係る情報(貸倒引当金残高、貸倒引当金繰入額、貸倒損失額等)。関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。

⑨ 関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、⑧に準ずる事項

(※) 下線部分は、計算書類では注記は求められていないが、有価証券報告書においては、注記が求められている箇所である。

 

(2) 計算書類における関連当事者との取引の注記

計算書類においては、個々の関連当事者ごとに以下の注記が必要となる(規則112)。

① 関連当事者の概要

[法人の場合]

・・・名称、関連当事者の総株主の議決権の総数に占める計算書類作成会社の議決権の数の割合、計算書類作成会社の総株主の議決権の総数に占める関連当事者が有する議決権の数の割合

[個人の場合]

・・・氏名、計算書類作成会社の総株主の議決権の総数に占める関連当事者が有する議決権の数の割合

② 計算書類作成会社と関連当事者との関係

③ 取引の内容

④ 取引の種類別の取引金額

⑤ 取引条件及び取引条件の決定方針

⑥ 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高

⑦ 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

上記(1)(※)のとおり、計算書類における注記は、有価証券報告書における注記よりも少ない。

*   *   *

以上、4のステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
※画像をクリックすると、別ウィンドウでPDFが開きます。

【参考】

企業会計審議会

(了)

「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第15回】

「関連当事者との取引の注記」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、連結財務諸表作成会社を前提に関連当事者との取引の注記について解説する。

関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、具体的には、親会社、子会社、関連会社、会社の役員等をいう(企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」5(3))。

会社と関連当事者が取引を行った場合、対等な立場で行われているとは限らず、会社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすことがある。また、直接の取引がない場合においても、関連当事者の存在自体が、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがある。そのため、会社と関連当事者との取引や関連当事者の存在が財務諸表に与えている影響を財務諸表利用者が把握できるように、関連当事者との取引の注記が求められている(基準2)。

また、関連当事者との取引の注記は、有価証券報告書では連結ベースで注記するのに対して、計算書類では個別ベースで注記を行う。そのため、有価証券報告書の場合と計算書類の場合で検討過程が異なるので留意が必要である。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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