公開日: 2015/03/26 (掲載号:No.112)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第15回】「関連当事者との取引の注記」

筆者: 西田 友洋

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【STEP2】関連当事者との取引の把握

関連当事者の範囲を把握したら、次に関連当事者との取引について把握する。

(1) 関連当事者の取引の網羅的な把握

(2) 役員に対する報酬等であるか

(3) 一般競争入札による取引であるか

(4) 預金利息及び配当の受取りであるか

(5) その他の取引で取引条件が一般の取引と同様であるか

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(1) 関連当事者との取引の網羅的な把握

関連当事者と行った取引について、金額の多寡に関係なく網羅的に把握する。ただし、有価証券報告書作成の場合と計算書類作成の場合で集計範囲が異なるため、別々に検討する必要がある。

取引の集計にあたっては、経理部のみで網羅的に把握することも難しい場合もある。この場合、各部署の協力をもとに網羅的に取引を把握できる体制を構築する必要がある。

① 有価証券報告書における取引の集計

有価証券報告書の場合、連結ベースで注記するため、連結子会社は関連当事者に該当せず(基準5(3)なお書)、連結会社(連結財務諸表作成会社と連結子会社)と関連当事者の取引について集計する(基準34)。そのため、連結財務諸表を作成するにあたって相殺消去した取引は集計する必要はない(基準6)。

また、関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権及び破産更生債権等に該当する場合、貸倒引当金・債務保証損失引当金等、貸倒引当金繰入額・債務保証損失引当金繰入額等、貸倒損失額(一般債権に区分されている場合において貸倒損失が生じた場合を含む)も注記対象(適用指針8、連結財務諸表規則15条の4の2①九)であるため、取引として集計する。

② 計算書類における取引の集計

計算書類の場合、個別ベースで注記するため、計算書類作成会社と関連当事者の取引についてのみ集計する。

例えば、以下の取引については、集計する必要はない。

  • 子会社同士の取引
  • 子会社と関連会社の取引

また、以下のものは、計算書類では関連当事者に該当しないため、以下のものとの取引も集計する必要はない。

  • 重要な子会社の役員及びその近親者と計算書類作成会社との取引(会社計算規則(以下、「規則」という)112④)
  • 重要な子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社と計算書類作成会社との取引(規則112④)

【関連当事者との取引の集計の際の留意点①(有価証券報告書作成及び計算書類作成共通)―取引の集計期間】

期中に関連当事者に該当することとなった場合、又は関連当事者に該当しなくなった場合には、関連当事者であった期間中の取引のみ集計する。期末に子会社を取得(みなし取得を含む。)し、貸借対照表のみ連結している場合で、取得前の期間において関連当事者に該当する場合には、当該会社との取引は連結財務諸表上相殺消去されていないため、関連当事者との取引の集計対象となる(適用指針6)。

【関連当事者との取引の集計の際の留意点②(有価証券報告書作成及び計算書類作成共通)―無償取引・第三者取引等】

  • 無償取引や低廉な価格での取引については、独立第三者間取引であったと仮定した場合の金額を見積り集計する(基準7)。
  • 形式的・名目的に第三者を経由した取引で、実質上の相手先が関連当事者であることが明確な場合には集計する(基準8)。

 

(2) 役員に対する報酬等であるか

(1)で集計した取引のうち、会社法第361条等の役員報酬(報酬、賞与及び退職慰労金の支払い)に該当する場合、注記の必要はない(基準9(2)、適用指針24)ため集計から除く。

なお、相談役や顧問等の場合、使用人兼務役員の場合、ストック・オプションの場合には、注記対象か否かは、以下のようになる。

① 相談役や顧問等の場合

相談役や顧問等が関連当事者に該当する場合、これらの者への報酬は会社法上の役員報酬に該当しないため、関連当事者の取引として注記の対象となる。

② 使用人兼務役員の場合

使用人兼務役員の場合で、従業員としての立場で行っていることが明らかな取引(例えば、使用人兼務役員が会社の福利厚生制度による融資を受ける場合など)は、注記の必要はない(適用指針5)。

③ ストック・オプションの場合

役員へのストック・オプションの付与で役員報酬に該当する場合、注記は不要である。ただし、ストック・オプションの行使は、役員報酬ではなく、資本金等が増加する資本取引であるため、注記の対象となる。なお、相談役や顧問等へのストック・オプションの付与は、役員報酬ではないため、関連当事者の取引として注記の対象となる。

 

(3) 一般競争入札による取引であるか

(1)で集計した取引のうち、一般競争入札による取引については、恣意性の介入の可能性がなく、会社の利益を損なうことがないため、注記の必要はない(基準9(1))。そのため、集計から除く。

 

(4) 預金利息及び配当の受取りであるか

(1)で集計した取引のうち、預金利息及び配当の受取りについては、取引条件が一般の取引と同様であることが明白なため、注記の必要はない(基準9(1))。そのため、集計から除く。

 

(5) その他の取引で取引条件が一般の取引と同様であるか

(1)で集計した取引のうち、(2)(4)以外の取引で取引条件が一般の取引と同様である場合、注記の必要はない(基準9(1))。そのため、集計から除く。

例えば、公募増資は、取引条件が一般の取引と同様であるため注記の必要はない(基準28)。なお、第三者割当増資や自己株式の取得は注記の対象となる(基準28)。

(1)で集計した取引から(2)(5)の取引を除いた取引について、【STEP3】で重要性の判定を行う。

(次ページ【STEP3】へ進む)

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第15回】

「関連当事者との取引の注記」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、連結財務諸表作成会社を前提に関連当事者との取引の注記について解説する。

関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいい、具体的には、親会社、子会社、関連会社、会社の役員等をいう(企業会計基準第11号「関連当事者の開示に関する会計基準(以下、「基準」という)」5(3))。

会社と関連当事者が取引を行った場合、対等な立場で行われているとは限らず、会社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすことがある。また、直接の取引がない場合においても、関連当事者の存在自体が、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがある。そのため、会社と関連当事者との取引や関連当事者の存在が財務諸表に与えている影響を財務諸表利用者が把握できるように、関連当事者との取引の注記が求められている(基準2)。

また、関連当事者との取引の注記は、有価証券報告書では連結ベースで注記するのに対して、計算書類では個別ベースで注記を行う。そのため、有価証券報告書の場合と計算書類の場合で検討過程が異なるので留意が必要である。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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