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【STEP5】共通支配下の取引の注記
企業結合年度において、共通支配下の取引等に係る重要な取引がある場合には、以下の(1)及び(2)を注記する。なお、個々の共通支配下の取引等については重要性が乏しいが、企業結合年度における複数の共通支配下の取引等全体では重要性がある場合には、当該企業結合全体で注記する(基準52)。
(1) 企業結合の概要
結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要
(2) 実施した会計処理の概要
なお、計算書類では、上記のような注記は必ずしも求められていない。
* * *
以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
【参考】
企業会計審議会
- 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(PDFファイル)
- 企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
(前半)(後半)(PDFファイル)
(了)
「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。