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企業結合年度において、共通支配下の取引等に係る重要な取引がある場合には、以下の(1)及び(2)を注記する。なお、個々の共通支配下の取引等については重要性が乏しいが、企業結合年度における複数の共通支配下の取引等全体では重要性がある場合には、当該企業結合全体で注記する(基準52)。
(1) 企業結合の概要
結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要
(2) 実施した会計処理の概要
なお、計算書類では、上記のような注記は必ずしも求められていない。
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* * *
以上、5つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
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【参考】
企業会計審議会
- 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(PDFファイル)
- 企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
(前半)(後半)(PDFファイル)
(了)
「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第18回】
「親会社による子会社の吸収合併
~個別財務諸表のみ作成している会社の場合~」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、親会社による子会社の吸収合併について解説する。吸収合併とは、会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう(会社法2条27項)。
そして、親会社による子会社の吸収合併は、「共通支配下の取引」に該当する。「共通支配下の取引」とは、結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合をいう(企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準(以下、「基準」という)」16)。
また、本解説では、親会社が子会社を吸収合併し、かつ、個別財務諸表「のみ」作成している場合を前提に解説する。なお、孫会社や中間子会社がある場合については、解説していない。
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